どこから浮気なのかというテーマは、昔からよく議題にあがりますよね。
でも、旦那が風俗に通っていたら浮気と思う方の方が多いのではないでしょうか?
ですが、男性目線の意見では、風俗は浮気に入らないと思っている方が多いのも事実です。
では、法律的な観点から見た場合は、どうなのかについて今回は解説しようと思います。
男性の意見
浮気とは、書いて字の如く、浮ついた気持ちと書きます。
そのため、『あくまでもお金を払ってサービスを受けに行っているだけで、そこに恋愛感情なんてないから浮気じゃない』と主張する方が多いのではないでしょうか?
しかし、女性からしたらそんな言い訳通る訳はありません。
女性の意見
『そもそも夫婦関係以外で、肉体的関係を持つことが浮気じゃない?』
『気持ちがなくても、体の関係は浮気でしょ』
女性からすれば、自分がいながら他の人と関係を持つこと自体浮気になるのは当たり前です。
法律的な観点
まず、夫婦間での浮気・不倫にあたるのは、法的に言えばパートナー以外の人と【不貞行為】があった場合です。
裁判上の離婚については、【配偶者に不貞な行為があったときには離婚の訴えができる】ということになっています。
つまり、パートナーが【不貞行為】を行った場合、法律上、離婚の理由に値します。
そもそも【不貞行為】とは,配偶者以外の人と性的関係があることを言います。
性的関係とは,性行為から性交類似行為なども含めた言い方ですが、裁判上では,性行為のみが性的関係であると一般的には考えられています。
そのため、手淫や口淫等の性交類似行為についてはかなり慎重な判断をすることが多いです。
もちろんキスやハグ、手を繋ぐ等だけでは、法的な不貞には該当しません。
日本の風俗では本番行為は、法律上禁止されていますよね。
つまり風俗に通っているからと言って、不貞があったとは言い切れないのが事実です。
しかし、法律上の離婚の定めには、【悪意の遺棄】という項目があります。
【悪意の遺棄】とは、パートナーや家族を放っておいて、意図的に見捨てる行為のことを指します。
民法では、【夫婦は一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務がある】と規定されており、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならず、これに違反すると、【悪意の遺棄と】いう離婚理由に該当することになります。
つまり、風俗通いによってパートナーや家庭の関係性を意図的に壊したと認められれば、離婚の理由に十分なり得るということです。
具体的な例をあげると、風俗に通うために夫婦共同の貯金からお金を浪費していたり、家に生活費を入れることをせず、風俗店にお金を使い込んでいるなどです。
これらの行為は、パートナーや家族を見捨てていることになり、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
また、風俗に通っていたことが原因でセックスレスになったりすることも悪意の遺棄にあたる可能性があります。
すなわち、風増通いが判明したからと言って直ちに離婚に値する理由とならなくても、風俗に行く頻度が高ければ、慰謝料請求の対象や離婚事由にあたる可能性が十分にあります。
1、2回程度、風俗に行っているだけでは、認められづらいですが、通っている期間が長かったり、回数が多ければ多いほど認められやすくなります。
では、風俗の女性に対しては、慰謝料請求できるのか疑問に思う方もいるでしょう。
結果から言いますと、風俗の女性に対して慰謝料請求するのは難しいです。
女性からすれば、あくまでも仕事であり、サービスを断ること自体ができません。
しかし、風俗の女性にも慰謝料請求できる場合があります。
本番行為があったということが証明できれば、慰謝料請求も可能になります。
先も述べた通り、日本の風俗では本番行為が禁止されているため、性行為があれば、それはサービス以外の自由恋愛の上で行っているということになるからです。
また、不貞が原因での慰謝料請求の場合、相手が既婚者であったと知り得ることができたかが問われます。
そのため、お店だけで会うような関係であれば、証明は難しいかもしれません。
しかし、お店以外でも関係を持っている様であれば、既婚者と知り得る可能性も十分に出てきますし、お店を通していないので自由恋愛の一貫として不貞行為に及んでいると証明できることもあります。
あとは、旦那様が独身であると嘘を付いていなければですが、、、
まとめ
旦那の風俗通いは、不貞としては認められづらいのが現状です。
しかし、風俗通いの回数や期間が長いほど、家庭を疎かにし、夫婦関係を悪化させた原因として認められやすくなります。
お店の中だけで関係を持っている、風俗の女性に慰謝料の請求は難しいですが、お店以外で複数回関係を持っている相手であれば請求することも可能になります。
数回行く程度では、浮気・不倫にならないですが、回数が多ければ浮気・不倫に値するので、男性、女性の意見は、どちらも正しいのかもしれませんね。