2022年11月21日
お知らせ
付郵便送達の調査事例
訴訟を起こしたい相手がいた場合、まず裁判所に訴状を提出します。
裁判所が審理を行った後、特別送達という方法で相手に訴状を送達します。
特別送達では、原則として名宛ての人に直接手渡しをして受領者欄に押印をもらうという方法で送られるため本人が受け取ったかどうかを確認することができます。
しかし、本人が不在中や故意に居留守を使い受け取りを拒否したり、すでに転居しているなど相手に訴状が届かない場合、普通の手続では進めることが出来ません。
現地調査を行い本人が住んでいるにも関わらず、受け取りを拒否している、または受け取る意思がないと判断された場合、付郵便送達となり、裁判所が書類を発送したと同時に相手に書類が届いたとみなされます。
裁判の期日に相手が出頭しなかった場合は,こちらの主張をすべて認めたものとされ、証拠を知らべる等なく、こちら側の勝訴となる可能性が極めて高いです。
付郵便送達か公示送達(相手の所在が不明)かを判断するためには、的確な現地調査が必要になるため、プロの探偵が現地に赴きます。
浮気調査が得意な総合探偵社