News & Blog 浮気・不倫の慰謝料の相場は?

2023年1月21日
探偵豆知識

浮気・不倫の慰謝料の相場は?

パートナーが浮気・不倫していた事実を知った場合、まずパートナーと浮気相手に慰謝料請求を検討するのではないでしょうか?

どういった場合に、慰謝料請求できるのかと疑問に思うこともあるのでhないでしょうか?

まず、法律上で浮気・不倫とされているのは、婚姻期間中にパートナー以外の人と不貞行為(肉体関係)があった場合を指します。

浮気・不倫の内容や不貞行為を証明する有効な証拠を掴めば、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求できます。

浮気・不倫の慰謝料相場は100万円~200万円くらいと耳にしたことがあるかもしれませんが、実は、法律上で不貞行為によって請求できる慰謝料の金額については明確な決まりはありません。

そのため、慰謝料の金額は様々な要因によって左右されます。

・婚姻期間の長さ(長ければ長いほど増額)

・子供の有無(小さい子供がいる場合増額)

・浮気不倫関係の期間(長ければ長いほど増額)

・不貞行為の回数(多ければ多いほど増額)

・浮気不倫発覚後の対応(反省がないや発覚後も関係性を続けると増額)

などを踏まえて金額が決まります。

今回は、法律上の浮気・不倫とはや慰謝料の相場、慰謝料が高額になるポイント、慰謝料の請求方法を解説していきます。

法律上の浮気・不倫とは?

民法第770条第1項にはこのように記載されています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法第770条第1項第1条に記載がある通り、不貞な行為があった場合、離婚の訴えを起こすことが可能となります。

明確な性行為・肉体関係とまでいかなくても、一緒にお風呂に入るや性器を愛撫をする等の性交類似行為も不貞行為にあたるとされています。

また法律では、夫婦は【配偶者以外の者と性的な関係をもってはならない】という貞操義務が定められているのです。

つまり不倫の慰謝料請求とは、配偶者が貞操義務に違反したこと(不法行為)により精神的苦痛を受けたということで請求する損害賠償請求のことを指しています。

慰謝料請求の相場

先に述べた通り、法律上、慰謝料請求の金額に明確な決まりはありません。

そのため、当事者同士で話し合いをしてお互いが納得すれば、金額はいくらでも大丈夫なのです。

ならどうしてネット上では相場について書かれているのでしょうか?

それは、お互いが慰謝料の金額に納得しなかった場合、最終的に裁判で慰謝料の金額が決まるからです。

裁判の過去の判例から不倫による慰謝料請求の相場が出る事になり、現状50万~300万円が相場とされています。

また、弁護士に依頼して慰謝料請求する際も、相場を見て判断される場合もあります。

50万円~300万円と聞くと、差がありすぎじゃないと思うかもしれませんが、婚姻中の関係によって金額が変わってきます。

慰謝料が高額になるポイント

・不貞行為が原因で別居や離婚することになった

・婚姻期間が長い【10年以上】

・不貞行為の関係期間が長い【1、2年以上】

・夫婦間に幼い子供や未成熟の子供がいる

・不貞(肉体関係)の回数が多い【何十回】

・不貞関係を注意したにも関わらず、関係性を継続させた

・不倫相手が妊娠している

等があげられます。

新婚やそこまでではないと思い不安になる方も多いかもしれません。

しかし、婚姻期間が短いや不貞関係が短いからと言って、必ずしも金額を下げて請求する必要はないのです。

なぜなら相手が納得さえすれば、いくら請求しようと問題ないからです。

もちろん、相手が全く支払えないような金額を提示するのはお勧めしません。

慰謝料が認めらないケース

不貞行為を理由に慰謝料を請求するには、【不貞行為の故意・過失】【不貞行為による権利侵害】を満たす必要が出てきます。

【不貞行為の故意・過失】

不倫と理解し、自由な意思で不倫関係を持つこと

不倫が平穏な夫婦関係を害すると理解していたにも関わらず、自由な意思で不倫関係を持つこと

【不貞行為による権利侵害】

不倫によって平穏な婚姻関係が害されたということ

上記の事が認められる必要があります。

例えば、請求できないケースでは、

・元々夫婦関係が破綻していたため、平穏な夫婦生活が害されたとは認められない

・不倫相手側がマッチングアプリで知り合い、既婚者であると知り得ることができなかった

・配偶者が、独身であるとずっと嘘を付いていた

・強姦等で無理やり関係性を持たされた

等があげられます。

慰謝料請求の方法

直接交渉する

不倫相手と連絡が取れる場合、慰謝料の金額を直接交渉することも可能です。

直接交渉を行う際、注意すべき点は、勤務先や親族へ報告する等の脅しがあったなど言いがかりをつけられてしまう可能性があることです。

そのため第三者がいる場所(カフェやファミレス)か、示談書などを作成してお互いが合意したと分かる書面を残しておくことです。

密室などで交渉をしていた場合、示談書を書いてもらっても、後から脅されて書いたと言うこともあるのでできるだけ第三者がいる場所をお勧めします。

内容証明を送る

不倫相手の住所に、本人受け取り書類で慰謝料請求の旨を伝える郵便を送るものです。

直接交渉よりも、相手の言葉に左右されず慰謝料請求に対して強い意志やプレッシャーを相手に見せる事ができます。

調停・裁判を起こす

不倫相手が、支払いに応じなかったり、内容証明を無視し続けた場合、調停もしくは裁判を起こすことが可能です。

示談や内容証明を無視する相手の場合、調停になってもまともな話し合いや調停に出席するかも危ういです。

調停でも、まとまらない場合は裁判へと移行します。

裁判では、お互いが証拠を基に不貞行為の有無や請求額に値する証拠を提示し合い、裁判官の判決で決着を付けることになります。

そのため、不貞行為の立証する十分な証拠や、複数回の関係性があると認められる証拠があれば裁判で有利に進めることができます。

また証拠さえ揃えておけば、相手も負けるのにわざわざ裁判までいく事は少ないです。

もちろん慰謝料の金額に納得がいかないのであれば、裁判までもつれるでしょう。

相手が何も言えない証拠を押さえておけば、どの様なことがあっても優位に立てるのでまずは不貞行為の証拠を押さえておくことが大切ですね。

不貞の証拠集めは、まずは探偵に相談してみてはいかがでしょうか?

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