News & Blog 被害届の出し方は?

2022年12月22日
探偵豆知識

被害届の出し方は?

まさか自分が犯罪に巻き込まれるなんて、誰しもが考えていないでしょう。

そんないざという時のために、本日は被害届の出し方や被害届とは何かについて解説していきます。

被害届という名前は聞いたことがある人が多いですが、実際どのような書類を準備してどのように届け出を出したらいいのかを理解している方は少ないのではないでしょうか?。

そもそも被害届とは、犯罪に巻き込まれた際に事実を捜査機関(警察)に知らせる書類のことです。

警察の内部ルールを定めた犯罪捜査規範という規則にはこう定められています。

犯罪捜査規範


第61条(被害届の受理)
第1項 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
第2項 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

犯罪捜査を開始する糸口となるものを捜査の端緒と呼びます。

被害届は、捜査機関に犯罪の存在を認識してもらい犯罪捜査を開始するための糸口になるということです。
警察は、通報がなければ基本的に犯罪が起こったことを知ることができず、捜査を開始することもできませんからね。

被害届はどこに出すのか?

被害届は、警察署・交番に常備されているので、何かしらの被害に遭ったら近隣の警察署で提出しましょう。

警察署で被害届を出したいですと伝えれば、その場で提出することが可能です。

また、被害届を出すには3つの方法があります。

・届出者が自分で記入する

・警察官が話を聞いて代筆する

・被害者の供述調書を作成する

被害届と供述調書では作成する人が違い、被害届は届出者が記入、供述調書は警察官が作成します。

また供述調書は裁判における証拠の1つにもなる法的効力のある書面になります。
警察官が必要と判断したとき、犯罪捜査規範にもあるように被害届の作成を省略して供述調書の作成を行うことがあります。

被害届には何を書けばいいの?

自分で被害届を書くにしても、警察に供述調書を書いてもらうにもより伝わりやすくしなければなりません。

被害の事実を正確に申告するには「5W1H」を意識すると分かりやすいでしょう。

Who【誰が?】(誰が被疑者なのかや犯人の特徴)

When【いつ?】(被害にあった日時や時間帯)

Where【どこで?】(被害にあった場所)

What【何を?】(盗まれた物や壊された物、被害の内容や程度)

Why【なぜ?】(被疑者の動機や意図、被疑者だと思う理由)

How【どのように?】(被害にあった状況や犯行)

探偵に調査の依頼する時と同様に、明確な情報の量が多ければより犯人逮捕にもつながります。

被害届を提出する際に必要な物

書類自体は、どこの警察署にも置いてあるため、身分証明書と印鑑を持参しましょう。

よく被害にあった証拠品などを持っていこうとしてしまうのですが、犯人の指紋やDNAなどの重要な証拠が採取できなくなる危険性があります。

被害届は本人以外も出せる?

被害届を提出する時は、基本的に被害者本人ですが、代理で提出することも可能です。

被害届には届出人と被害者の欄で別れているので、代理で提出する際は届出人の欄に代理人の名前を記入しましょう。

被害届を受け取ってもらえない?

犯罪捜査規範第61条に受理しなければならないと規定されているように、建前では不受理は許されないはずですよね。

しかし、被害届を受理してもらえなかったと耳にすることはないでしょうか。

全ての被害届を受け取ってしまうと警察も対応できるキャパシティを超えてしまいます。

また、全ての被害が本当に犯罪に巻き込まれてしまっている訳ではなく、いたずらや嫌がらせ、犯罪に値しないものなどのケースも多くあります。

もっとも、警察が被害届を受理しない理由は、全てが合理的な判断によるものばかりとは言えません。

ただ単純に仕事を増やしたくないため、何かと理由を付けて断ることもあります。

また被害届が受理されたからと言って、必ず捜査される訳ではなく、いつまでに捜査を開始しなければいけないという決まりもありません。

被害届とは別に、告訴状というものを聞いたことはありませんか?

被害届も告訴状も、犯罪に遭ったという被害を申告するものですが、告訴状は被害に遭った事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示になります。

この告訴状が受理された場合、警察は検察官に捜査、起訴についての報告義務が生じるため、必ず犯人逮捕のために動かなければならなくなります。

では、最初から告訴状を出せばと思うかともいますが、一度告訴を受理すると、それなりの人数の警察官が動かなければいけなくなるので、被害届と比べてハードルが高くなっています。

まとめ

今回は、被害届の出し方を解説させていただきました。
捜査を開始してほしいのに被害届を受理してもらえない場合や、被害届が受理されたのに捜査がなかなか進まない場合は、弁護士に相談して刑事告訴を検討してみましょう。

調
電話番号 LINE お問い合わせ