News & Blog 遺産相続におけるトラブルは?

2022年12月27日
探偵豆知識

遺産相続におけるトラブルは?

親が亡くなり遺産の相続が発生したとき、いざ親の預貯金の通帳を見てみると、亡くなる前や亡くなった後に多額の出金が行われている事があります。

そのような場合、親と同居していた特定の相続人が、実質的に親の財産を管理していることはよくあることです。

管理をしている理由としては親が高齢で管理能力に問題があったり、足腰が不自由で銀行などに行くことが困難など様々な理由があるでしょう。

この出金されていたお金が全て、親のために使われていたとなれば問題はないのですが、相続人が個人のために使用していたとなると話は別です。

もちろん、他の相続人がいれば、引き出されたお金が何に使用されていたのか言及されるでしょう。

管理していた相続人が、しっかりと理由を説明できない場合、他の相続人たちと争うことになるわけです。

これが、いわゆる相続における使途不明金事件です。

では特定の相続人の使い込みが明らかになったとき、他の相続人たちはこれを取り戻すことができるのでしょうか?

今回は、遺産相続の際、預貯金に使途不明金が発生するパターンと、使い込まれた遺産を取り戻す方法について解説します。

使途不明金とは?

そもそも使途不明金とは、相続開始前後に親の預貯金等から引き出され、何に使用されたか分からないお金のことを言います。

例えば、親が入院や寝たきりの状態で自分では使うことが明らかに難しいにも関わらず、親の預貯金から引出した履歴があるケースや親が既に亡くなっているのに出金されている等、明らかに本人が使用したものではないものが使途不明金になります。

その場合、親と同居している相続人がいれば、親名義の通帳や印鑑、カード等に簡単に扱うことができるため、同居している相続人が使い込んだのではないかと疑われるケースです。

親のために全て使っていたことが証明できれば、いくら大きな金額が引き出されていてももちろん問題にはなりません。

この使途不明金を取り戻すにはどうすればいいのでしょうか?

◆親が亡くなった後に、預貯金が引き出されていたケース

親が亡くなれば遺産の相続がもちろん開始されます。

相続開始後に特定の相続人が親の預貯金を勝手に処分した場合、もちろん他の相続人らに返還する義務があります。

親が亡くなった後なので生前贈与や親のために使ったなどと主張しても認められないでしょう。

特定の相続人が、事故の相続金額より上回る金額を出金していた場合は、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求として預貯金の返還請求を行うことが可能です。

ちなみには、消費者金融等に行う過払い金請求も不当利得返還請求の一例にあたります。

特定の相続人が、相続以上の分を返還しなければなりませんが、自身が本来貰えるはずだった金額については返還する必要はありません。

◆親から特定の相続人に対して生前贈与が行われているケース

生前贈与とは、親が生きている間に特定の相続人に対して、まとまったお金や不動産を渡しているケースです。

親の面倒を見ている相続人がいれば、当然感謝の気持ちとして親から渡されていることもあるでしょう。

この場合は、他の想像人らが返還請求を行ったとしても、返還されることはありません。

しかし、特別受益の持ち出し計算を行えば、生前贈与をされたいた相続人の取得分を減らし、他の相続人らとの間で、帳尻合わせを行うことができます。

また、生前贈与をされていたと嘘を付いていた場合は、もちろん返還請求は可能となりますので、本当かどうかを見極める証拠が必要になってきます。

◆正当な理由がなく、預貯金から引き出されていたケース

特定の相続人が勝手に親の預貯金から出金して、自分の費消に使用したり、自分の口座に移していた場合、不当利得や不法行為にあたります。

不当利得とは、法律上の理由なく利益を受けることを指しており、不当利得が成立した場合には、不当利得によって損失を被った人(他の相続人ら)は、利得を受けた者(勝手に引き出していた相続人)に対して不当利得分を返還請求することが可能です。

不法行為とは、故意や過失によって違法行為を行い、特定の人に損害が被ることを指します。

お金を引き出した相続人によって、損害を受けた(他の相続人ら)が行う、いわゆる損害賠償請求にあたります。

どちらで返還請求をしても問題はありません。

使途不明金を追及する証拠

使途不明金を取り戻すには、使途不明金として認められる必要があります。

そのため、以下のような証拠を揃えておきましょう。

◆親名義の預貯金の取引履歴と残高証明書

取引履歴を見て、いつ、いくらの出金があったかを確認しましょう。

少額や生活費程度の金額では、使途不明金として認められづらいのでできるだけ多額の金額が動いている点を探す必要があります。

◆お金を引き出した相続人が何にお金を使ったのかが分かる証拠や資料

多額の金額が動いていた日に、相続人が同等の金額の買い物をしていたり、使用している証拠や資料があれば有利になります。

例えば、車を購入していたり、海外旅行に出かけたり、キャバクラで散財していたりの証明ができれば自分のために使われていた強い証拠となり得ます。

◆親が自分で引き出せない証拠

親が病気や寝たきりの場合、自分で預貯金からお金を動かすのは難しいでしょう。

そうした場合、金額に大きな動きがあった日、親が入院をしていたことや寝たきりであったことを証明できれば有効な証拠となります。

そのため、病院の入院記録や介護記録、医師の診断書などを集めておきましょう。

まとめ

使途不明金が見つかった場合、返還手続きを行う。

そのために必要な証拠を集めておく。

相続開始後に怪しい動きがあれば、預貯金の確認や特定の相続人の動きを注意してみておく必要がある。

探偵の素行調査でも、お金をいくら使っているかの証拠を集める事ができるので、いざという時は、一度相談してみてはいかがでしょうか?

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